請求を棄却、裁判費用は原告負担とする
そう口早に告げると、くるりと回れ右をし、裁判長は法廷を後にしました。
一瞬、ぽかんとしました。
それだけ。
弁護士さんからうかがった判決の要約は、
因果関係を認められない
測定した美術室、ホールについては個別の化学物質の指針値未満である。
天井はコンクリートがあるから間接的で、大量の曝露はない。
トータルでの基準値を超えたことはあったが、必ずしも危険でない(県側主張)から危険性は低い。
安全配慮義務違反について
仮に、原告の症状が、本件事故により発生したと認められた場合に、被告に安全配慮義務違反があったといえるかどうか。
工事から三か月以上経過するまで正式な手順によるVOC検査が行われず、
事故原因の判明が防水工事後五か月以上経過後であったことは、被告側の対応の遅れということができる。
しかしながら、安全配慮義務違反というには、
原告が化学物質過敏症を発症するほどの高濃度大量のVOC曝露を受ける状況にあり、
それを被告が認識していたことが必要である。
先述の通り、原告の当高校における高濃度の化学物質曝露を認められないのであるから、予見して回避することはできない。
ざっとこんな感じでした。
つまり、三か月たってからのデータであることは認めながらも、
記録されたその数値のみが 状況も時間も斟酌されず、判断の基準になりえるとのお墨付きを得た。
データのロンダリングが完了したというわけでしょうか。
だとしても、データは 自己を規定するものを内包しています。
三か月後のデータは どこまでいったってそうなのです。
・・・・だれが、認められないと決めたんでしょうか。
(by karasunoendo)
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